アメリカビザ申請:ビザが却下された場合

こんにちは!

この記事では、アメリカのビザ面接の際、面接官より「ビザの発給は許可できない」と言われてしまった場合について、簡易ながらまとめました。

ビザ発給却下の理由

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ビザの発給が却下される場合は、却下の理由が書かれたプリントをもらうはずです。

大概は、

  • 何か必要な書類が不足している
  • 面接中に話していることが一貫していない
  • 今までの学歴、職歴と、アメリカで学びたいこととの関連性が全く見えない
  • この人はアメリカに移住する意思がありそうだ!

という理由での却下が多いようです。

特に、「アメリカに一生い続けます!!」というような、移住しそうな雰囲気が感じられてしまったりすると即却下の対象になるそうです。

どの国でもそうかもしれませんが、アメリカでは移民により自国民が労働市場を奪われてしまうことが大きな社会問題となっています。そのため、自国民を守るために、初めから移住する意思があると判断されてしまうと、ビザの発給が危うくなります。

移住しそうだ、と思われてしまうと、「米国移民国籍法214条b項」に基づくビザ発給却下のようなところにチェックがついたプリントをもらうと思います。

Writing-pixabay

その場合は、ビザ発給が許可される可能性の有無はわかりませんが、「日本とのつながり」を証明する別の書類(例えば、雇用先や両親からのletterやプログラム終了後の雇用保証書など)を携えて、もう一度ビザ面接の予約をしましょう(ビザ申請料金は改めて支払いが必要です)。

必要な書類の提出が不足している場合は、同様のプリントに何が不足しているのかが記載されているかが記載されているかと思うので、示された必要書類を追って大使館・領事館に提出しましょう。

「自国に戻る」という明確な意思表示を

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上記の追加のletterや証明書の目的は「この人はアメリカでのプログラムを終えたら必ず日本に戻ってくることを保証します」という旨を面接官にアピールすることです。

読んでもらえない可能性も無くはないのですが、前回の面接時と何も状況や資料が変わっていないと、ビザ発給を許可してもらえる可能性は低いそうです。

また、面接官は補足書類として用意された書類よりも、面接に来ている本人の渡米に対する姿勢や目的、意気込み、アメリカで学んだことを日本に帰ってきてどう活かすのかなどに判断基準の重きを置いているようです。

面接時のNGワードの例

  • アメリカで働きたいです!(FビザでOPTをする予定でも。)
  • アメリカに移住したいです!(絶対言わないで!!)
  • アメリカ人と結婚したいです!(結婚→移住)

Jビザの場合は一応「働く」ことにはなるのですが、Jビザの根本的な目的は「アメリカ人の雇用を奪わない範囲でビザホルダーがアメリカでスキルアップをできるよう研修の機会を設ける」とされています。

なので、アメリカ人と同様にバリバリ給料をもらって働く、というのはこのビザの目的に沿わず、「『就労ビザ』で再申請を。」にもなりかねません。

万が一Jビザの方で面接官に「アメリカで働くのか」など聞かれた場合は「研修目的で」という部分を強調しましょう。

あわせて、大使館の「ビザが却下された場合」のページも確認してみてください。

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無事にビザが発給されますように!

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